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  • 2013.07.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • その他

    (台湾)企業が注意すべきインターネット上での著作権問題

    企業活動の中でインターネットの活用が不可欠になってきているため、台湾においても、インターネット上の著作権について十分に理解し、権利侵害とならないよう留意することが重要である。また、企業において創作される著作物については、権利帰属が不明確となることで不要な争いが生じやすいことから、規定を設けるなどして著作権の帰属を明確にすることが望ましい。

  • 2013.07.19

    • アジア
    • 制度動向
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    両岸経済枠組協力機構の協定(ECFA)の台湾知的財産権制度にもたらす影響

    (本記事は、2019/5/9に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/17116/

    中国と台湾の両岸の協力・交流に関して、2010年に両岸経済枠組協力機構の協定(Economic Cooperation Framework Agreement: ECFA)ならびに海峡両岸知的財産権保護協議(the Cross-Straits Intellectual Property Protection Cooperation Agreement)が締結された。これらは台湾の知的財産権制度に大きな改革をもたらし、とりわけ優先権、紛争協議及び著作権の認証等手続きに対して大きな影響を及ぼした。

  • 2013.07.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係

    請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。

  • 2013.07.12

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    台湾における生物材料の寄託制度

    (本記事は、2017/7/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/

    専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。

  • 2013.07.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)医薬組成物関連の発明において実験結果の記載要件が争われた事例

    医薬組成物関連の発明においては、明細書に記載された効果が実際に得られたことを証明するデータが必要である。つまり、例えば、病気に対する治療効果を主張するのであれば、治療効果を有することを証明すればよく、安全性又は副作用を証明する必要はない。

  • 2013.07.02

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)数値範囲で特定された数値限定発明において、その発明を過度な実験をすることなく実施することができれば実施可能要件を満たす旨が示された事例

    智慧財産法院は、特許請求の範囲に詳細な数値が開示されていなくても、数値範囲が開示されており且つ過度な実験をすることなくその数値範囲に含まれる発明を実施することができれば実施可能要件を満たす旨判示した。

  • 2013.06.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について

    択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
    一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。

  • 2013.06.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法

    現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。

  • 2013.06.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)機能及び特性等の記載

    性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。

  • 2013.06.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    台湾における仮差押及び仮処分

    仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分は、いずれも保全処分であり、知的財産案件において同様に知的財産裁判所の管轄下にある。三者とも定められた期間内に当案訴訟を提起しなければならないが、目的及び要件は、それぞれ異なっている。大別すると、仮差押は金銭債権の執行に対する処分、仮処分は作為若しくは不作為を命じる処分、仮の地位を定める仮処分は係争法律関係に対し暫定的に仮の地位を確保しておく処分である。