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2012.07.30
中国における知財侵害刑事訴訟制度概要知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。 -
2012.07.30
中国知財侵害の民事訴訟制度概要(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。 -
2012.07.30
中国における不服系行政訴訟制度概要(本記事は、2022/2/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/中国における不服系行政訴訟の流れ
中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。
専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。