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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2014.09.19
中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.3では、中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点について紹介されている。具体的には、新規性、進歩性等の無効理由、無効宣告段階の修正、無効宣告段階の口頭審理、訴訟提起時の評価報告書提出の要否等について紹介されている。
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2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
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2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。
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2014.08.15
ベトナムにおける意匠の登録要件・不登録事由ベトナム知的財産法においては、意匠の登録要件と不登録事由が定められている。登録要件としては、新規性、創作性、産業上の利用可能性が規定されているが、通達(circular)において、創作性の要件を満たさず登録が受けられない場合について比較的具体的に記載されているため、ベトナムにおける意匠の登録可能性を検討するにあたって参考になる。
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2014.07.25
中国におけるコンピュータ・ソフトウエア及びビジネスモデル関連等における保護の現状(本記事は、2019/1/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章1では、中国におけるコンピュータ・ソフトウエア(CS)関連およびビジネスモデル(BM)関連等における保護の現状について紹介されている。具体的には、特許要件を紹介した上で、CS関連発明及びBM関連発明の特許可能性、特許性ガイドライン、クレームの形式等について紹介されている。また、「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(参考資料編)」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)には、参考となる論説が掲載されている。
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2014.07.11
シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行)(本記事は、2019/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17810/シンガポールでは、改正特許法が2012年7月10日に成立し、2014年2月14日に施行された。同改正により、自己査定型の特許制度(self-assessment patent system)から肯定的結果に基づく付与制度(positive grant system)へシフトし、シンガポール特許庁が発行する審査内容に関する報告書が肯定的な出願のみが特許を付与されることになった。
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2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。
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2014.06.10
ベトナムにおける意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定ベトナムでは、出願した意匠が、ベトナム国内外を問わず、出願日(優先日がある場合は優先日)前の使用又は書面等により開示されている意匠と著しく異ならない場合は、新規性が否定される。但し、所定の要件を満たす場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。