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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける意匠制度「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
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2013.09.20
ブラジルにおける特許出願制度「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、ブラジルにおける特許(発明特許及び実用新案特許)制度、特許要件、出願手続、無効請求、ライセンス等について紹介されている。
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2013.09.20
ロシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ロシア」(2012年12月、発明推進協会)では、ロシアにおける知的財産権(特許・実用新案、意匠、商標のほか、著作権、商号、植物新品種、回路配置、営業秘密、原産地名称表示等)についての侵害対策に関する法令及び関係機関、侵害発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(行政措置、民事措置、刑事措置等)等が記載されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける植物品種「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。
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2013.09.20
マレーシアにおける著作権及び関連権「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、マレーシアにおける著作権の制度及び著作権に関連する法について紹介されている。具体的には、著作権の要件、届出制度、救済措置、刑事責任、光ディスク法、違法アップロード/ダウンロード、サービスプロバイダーの免責、ロゴの著作物性、著作権法の改正状況等について説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。
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2013.09.13
(中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。