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2014.05.23
ロシアにおける第三者による商標の不正登録に対する対応策ロシアでは、第三者による商標の不正登録を未然に阻止するために、不正出願が登録されるまでの間に真の権利者がロシア特許庁に対してとり得る法的措置はない。真の権利者が積極的にとり得る措置としては、不正登録後の商標に対する無効審判請求や不使用取消訴訟の提起がある。
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2014.05.16
ロシアでの商標出願における拒絶理由通知に対する対応策(本記事は、2020/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18451/商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由を出願人に通知し応答する機会が与えられる。これに対し、出願人は、意見書を提出し拒絶理由がない旨の反論をすることができるが、その他にも指定商品等の補正、先願商標権者や登録周知商標の所有者との交渉、先願商標権を消滅させるために不使用取消訴訟の提起等の対応をとることもできる。
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2014.05.16
中国における証明商標制度「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)II.7(4)、「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.4(6)では、中国における証明商標制度について紹介されている。具体的には、証明商標の定義、証明商標制度における主体要件、提出書類、使用管理規則の審査等が紹介されている。
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2014.04.15
シンガポール特許のライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意)制度シンガポールでも特許をライセンス許諾することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、更新手数料を半額にすることができる。
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2014.04.11
韓国における証明商標制度「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)II.7(5)、及び「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.4(7)では、韓国における証明標章制度について、提出書類及び使用規則の記載項目等が紹介されている。
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2014.03.25
韓国における審判関連の基礎データ及び関連法令「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.4では、韓国における審判関連の基礎データが紹介されている。具体的には、2010年度の拒絶決定不服審判、無効審判、取消審判、権利範囲確認、訂正審判(特実のみ)の審判請求及び処理件数並びに特許法院への提訴件数等についてデータが紹介されている。
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2014.03.17
韓国における当事者系審判の運用「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.3では、韓国における当事者系審判、具体的には、無効審判、権利範囲確認審判等の手続の運用実態について説明されている。
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2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2014.03.06
イランにおける模倣に対する救済措置本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第3章では、イランにおける模倣に対する救済措置について紹介されている。具体的には、行政救済措置、私的な措置、民事訴訟、刑事訴訟、水際措置等について紹介されている。