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2013.09.20
ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。
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2013.09.20
マレーシアにおける営業秘密の保護「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、マレーシアにおける営業秘密の保護について紹介されている。同国には、営業秘密を保護する一般的な法は存在しないが、機密保持義務違反に対するコモンローや契約によって保護される。営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味しており、これには製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画等が含まれる。
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2013.09.20
ベトナムにおける営業秘密の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける地理的表示「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIでは、マレーシアにおける地理的表示の保護について紹介されている。地理的表示とは、ある商品の確立した品質等がその地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品がある国、地域等を原産地とするものであることを特定するものであり、2000年地理的表示法及び2001年地理的表示規則により保護される。地理的表示は登録することもできるが、登録の有無を問わず、一定の要件を満たせば保護対象となる。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐7においてもマレーシアにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も閲覧できる。
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2013.09.20
マレーシアにおける植物品種「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。
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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。
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2013.09.06
ブラジルの知的財産制度概要(本記事は、2015/12/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10171/「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)2.1(2)では、ブラジルの知的財産保護制度(特許、実用新案、商標、意匠、地理的表示、著作権)の主要事項が簡潔にとりまとめられている。同報告書の2.2では、本調査研究の対象となったブラジルを含む12カ国・組織の制度と国際条約・協定との整合性についての一覧表が掲載されている。
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2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。
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2013.09.06
ロシアにおける商号の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。