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  • 2013.09.20

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける不正競争の防止について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける植物新品種保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ブラジルの知的財産制度概要

    (本記事は、2015/12/22に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10171/

    「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)2.1(2)では、ブラジルの知的財産保護制度(特許、実用新案、商標、意匠、地理的表示、著作権)の主要事項が簡潔にとりまとめられている。同報告書の2.2では、本調査研究の対象となったブラジルを含む12カ国・組織の制度と国際条約・協定との整合性についての一覧表が掲載されている。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジルにおける植物品種の保護

    ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。

  • 2013.09.06

    • 欧州
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ロシアにおける商号の保護

    (本記事は、2017/7/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジルにおける著作権保護制度

    ブラジルにおける主要な知財分野の法律としては、特許・実用新案・意匠・商標・地理的表示保護等を定める産業財産権法のほかに、著作権法(No.9610/1998)がある。著作権は創作により発生するが、任意で登録が可能である(著作権法第18条、第19条)。著作権(財産権)は全部又はその一部を譲渡することができるが、完全かつ最終的な譲渡は書面による譲渡契約を通じてのみ有効とされる(第49条第2号)。著作権の保護期間は著作者の死後70年(第41条)である。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • 商標

    シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠権の管理(譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3には、意匠権の譲渡又はライセンス、更新、権利行使、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

  • 2013.07.19

    • アジア
    • 制度動向
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    両岸経済枠組協力機構の協定(ECFA)の台湾知的財産権制度にもたらす影響

    (本記事は、2019/5/9に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/17116/

    中国と台湾の両岸の協力・交流に関して、2010年に両岸経済枠組協力機構の協定(Economic Cooperation Framework Agreement: ECFA)ならびに海峡両岸知的財産権保護協議(the Cross-Straits Intellectual Property Protection Cooperation Agreement)が締結された。これらは台湾の知的財産権制度に大きな改革をもたらし、とりわけ優先権、紛争協議及び著作権の認証等手続きに対して大きな影響を及ぼした。

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について

    中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。