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2013.09.27
ラオスにおける産業財産権制度ラオス産業財産権制度ミニガイド(2011年1月、発明推進協会)では、ラオスにおける特許、小特許、意匠、商標の各制度の概要について紹介されている。
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2013.09.27
タイにおける産業財産権侵害対策本コンテンツは、2010年10月時点の情報に基づくものである。
タイ産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年10月、発明推進協会)では、タイにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、小特許権、意匠権、商標権、地理的表示、著作権、半導体集積回路配置設計、植物新品種、営業秘密の各侵害について説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、刑事告訴、民事訴訟、税関による水際取締り、調停などを紹介している。
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2013.09.27
タイにおける産業財産権制度タイ産業財産権制度ミニガイド(2012年12月、発明推進協会)では、タイにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。タイはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、世界貿易機構(WTO)に加盟している。タイ在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はタイ語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、小特許(実用新案)、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて説明し、出願手続きのフローチャートも記載されている。
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2013.09.27
フィリピンにおける産業財産権侵害対策フィリピン産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、フィリピンにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、商号、不正競争行為、原産地の虚偽表示、著作権、植物新品種の各侵害について説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、行政措置、民事訴訟、刑事訴追、税関による水際取締り、調停などについて説明している。
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2013.09.27
フィリピンにおける産業財産権制度フィリピン産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、フィリピンにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。フィリピンはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約(Budapest treaty)、Trips協定に加盟している。フィリピン在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願は英語かフィリピン語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、実用新案、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許(登録)要件、出願費用などについて説明されている。
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2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権侵害対策インドネシア産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける産業財産権侵害対策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、小特許権、意匠権、商標権、地理的表示、原産地表示、著作権、半導体集積回路配置設計、植物新品種、営業秘密の各侵害の要件を説明した上で、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、税関取締り、その他の紛争処理まで紹介されている。
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2013.09.27
インドネシアにおける産業財産権制度インドネシア産業財産権制度ミニガイド(2012年1月、発明推進協会)では、インドネシアにおける特許、意匠及び商標の各出願制度全般について紹介されている。インドネシアはパリ条約、PCT、WIPO設立条約、Trips協定に加盟しており、インドネシア在外者は現地弁理士を代理人として選任し、出願はインドネシア語で行わなければならない。同ミニガイドでは、特許、意匠、商標の各出願に必要な書類、特許・登録要件、出願費用などについて、出願手続きのフローチャートを用いて説明されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける集積回路の回路配置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。