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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。
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2013.09.06
ロシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13904/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、ロシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置に関し、民事裁判制度の特徴、民事裁判の手続の流れ、訴えるための条件、判決に基づく執行手続、民事事件の事例、ロシアにおける並行輸入問題等ついて記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける技術移転(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13920/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転に関するロシア政府の政策についての動向や、外国企業がロシアに技術を移転する場合に留意すべき主なポイント(ロイヤルティ額や税金等)等について説明されている。技術には、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の回路配置、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)とともに、ノウハウ(製造上の秘密、営業秘密)も含まれる。
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2013.09.06
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争行為への対処法)(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13918/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利に関して、営業秘密として保護され得るデータ(情報)や、営業秘密として保護されるための要件、営業秘密に対する権利の移転及びライセンス、不正競争に該当し得る行為、通常の商標登録と不正なものとの区別基準、商標不法占有者やその他の不公正な商標権者に対抗する方法等について説明されている。「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)III.3.(3)でも、ロシアにおける(営業)秘密管理に関する法制度、営業秘密として保護されるための要件、侵害に対する救済手段の説明、(営業)秘密管理関連の判例の紹介等がなされている。
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2013.09.06
ブラジルにおける不正競争行為等の規制及び営業秘密保護「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節には、不正競争の準拠法、不正競争行為に対する刑事的・民事的救済、経済秩序に対する侵害等について紹介している。
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2013.09.06
ブラジルにおける集積回路の回路配置保護ブラジルでは、集積回路の回路配置は、ブラジル知財庁(INPI)に登録することにより保護が与えられる(集積回路保護法No.11484/2007第30条)。出願、INPIによる方式審査を経て登録され、保護期間は出願日又は最初の実施日から起算して10年間である(第35条)。
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2013.07.12
(中国)職務発明の該当性について本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。
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2013.06.21
韓国の不正競争防止法について(本記事は、2024/6/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。
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2013.04.16
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度(本記事は、2023/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。