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2014.10.01
香港における意匠制度の概要(本記事は、2021/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20887/「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、香港における意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願・登録件数の統計、登録要件、出願手続、手続に係る手数料等についての説明がされている。
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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2014.09.05
中国における被権利行使時の対応策(先手型対策・後手型対策)「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.1及び2.2では、中国における実用新案権に基づく権利行使を受けた時の対応策を、権利行使される前に対応策を検討して対応していく先手型の対応方法と、権利行使された時点で対応策を検討して対応していく後手型の対応方法に分け、それぞれについて紹介されている。
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2014.09.02
韓国における著作権ライセンス(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第5編第2章では、韓国における著作権ライセンスについて紹介されている。具体的には、著作権ライセンスについて、ライセンスの種類、韓国著作権法上の利用許諾に関する規定、著作権ライセンス契約作成時の注意事項及び契約条項等が紹介されている。
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2014.08.26
中国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
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2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
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2014.08.19
台湾における並行輸入(本記事は、2018/3/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14605/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四(一)、(二)では、並行輸入や台湾と中国の知的財産権保護に関する協力について説明されている。「台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当」(2011年3月、交流協会)「B.台湾における並行輸入品への法的手当」では、台湾における並行輸入品の取扱いについて、法令、訴訟による対応等の説明のほか、裁判例や行政機関の見解が説明されるとともに、事例に沿った説明も掲載されている。
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2014.08.19
ブラジルにおける意匠の表現に関する制度・運用ブラジルでは、三次元の意匠は六面図及び斜視図で表す(二次元であって裏面が無模様のものは、裏面の図は省略可)。図法に制約はないが、原則として点線の記載は認められない。陰線や引き込み線等についての規定はない。白黒写真及びカラー写真が認められ、写真に異なる色彩を付すことも可能である。CG(computer graphics)については、静止画のみが認められ、白黒及びカラーのいずれの画像も出願することができる。白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。なお、参考図面は認められない。
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2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。
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2014.07.15
中国における税関による差押え事例中国で輸出入されている商品の中に知的財産権侵害製品も含まれており、中国から侵害品が国際市場に流出することが避けられない状況にある。このような状況において、手続の迅速性、有効性から、税関による知的財産権の保護がますます重視されるようになってきている。本稿では差押え事例を2件紹介し、税関による知的財産保護の役目とその効果について概観する。