■ 全391件中、241~250件目を表示しています。
-
2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
-
2015.03.27
韓国における商標権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21016/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)商標法では、韓国における商標権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
-
2015.03.26
韓国における特許権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21024/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許法では、韓国における特許権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
-
2015.03.25
インドネシアにおける商標登録手続きの概要と商標の使用義務(本記事は、2018/9/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15838/インドネシアにおける商標登録は、方式審査、実体審査、異議申立期間を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。
-
2015.03.23
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3では、韓国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について詳細に説明されている。
-
2015.03.20
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。
-
2015.03.18
韓国における知的財産訴訟の管轄権と問題点韓国では、1998年3月に知的財産訴訟を専門に扱う特許法院が設置されたが、現行の韓国法院組織法では、審決取消訴訟についてのみ特許法院に管轄権を認めており、知的財産権侵害訴訟は一般民事法院に、一般行政訴訟は行政法院の管轄となっている。このため、訴訟の性質により、管轄法院が異なり、その判決が矛盾・相反するという問題が生じており、特許法院に知財に関する管轄権を集中することを求める声が上がっている。
-
2015.03.10
台湾における冒認商標出願に対する対策台湾では、先願登録主義をとっているため、先に商標出願した者に権利が付与されることになる。自社が使用する商標を他者が先に出願した場合、他者により権利取得されてしまう。台湾と日本は交流が盛んであり、日本においては周知ではあるものの、台湾において一般的に知られていない商標が、台湾において他者により権利取得されてしまう可能性がある。このような場合に講じることができる対策を解説する。
-
2015.03.04
タイにおける知的財産権訴訟での口頭審理タイにおける知的財産権訴訟において、訴訟当事者は一般的に、口頭審理に際して専門家証人の選定を必要とされるが、争点が複雑でないケースにおいては、書面による証拠資料の提出で足りるとされる場合もある。特に、商標に関する審決取消訴訟において、書面による証拠資料で足りるとされる場合が多い。以下、こうした判断の背景や現状を紹介する。
-
2015.03.02
韓国における「商標の使用」の定義およびその証拠「商標の使用」に該当するか否かは、商標権侵害の判断、商標権不使用取消要件の判断などにおいて重要である。韓国商標法では、「商標の使用」に関して、商標法に独立した規定(韓国商標法第2条第1項第7号)を設けており、「商標の使用」に関して具体的な事例を判示した判例も多数ある。商標の使用証拠については、韓国商標審査基準に商標が使用されている事実の証拠に関する事例が掲載されている。