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2012.08.21
(中国)文字商標の類否判断について三文字からなる文字商標は、三文字が完全に同一であり、配列順序のみが相違し、且つ連続する2文字が共通し、観念上で大きな区別がない場合、最初の文字が違っていても、外観が類似するとして、両文字商標は類似すると判断された。
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2012.08.09
中国の専利(特許/実用新案/意匠)不服審判審決及び無効審判審決の調べ方(本記事は、2017/9/5、2020/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14015/(2017/9/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19270/(2020/6/25)中国の専利(特許/実用新案/意匠)の不服審判審決及び無効審判審決を調べるのに有用な検索サービスとして、中国特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2012.08.09
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。 -
2012.07.30
中国における不服系行政訴訟制度概要(本記事は、2022/2/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/中国における不服系行政訴訟の流れ
中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。
専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。 -
2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。