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  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    (中国)地名を含む商標に関する判断

    (2022年10月4日訂正:
    本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
    (*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。

  • 2012.10.09

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    • 意匠
    • 商標

    台湾における経済部での行政不服(中国語「訴願」)決定の調べ方

    (本記事は、2019/5/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17123/

    台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の専利又は商標に対する査定の行政不服については、このステップで検索することができます。

  • 2012.08.21

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    • 審決例・判例
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    (中国)判例の調べ方―上海法院ウェブサイト

    (本記事は、2018/9/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15840/

    中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、上海法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。

  • 2012.08.21

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    (台湾)判例の調べ方―台湾司法院ウェブサイト

    (本記事は、2017/8/24、2020/11/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14010/(2017/8/24)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/(2020/11/26)

    台湾司法院のウェブサイトで下記の裁判所が有する知的財産事件の判例を検索することができます:
    (1)地方裁判所(中国語「地方法院」)、
    (2)知的財産裁判所(中国語「智慧財産法院」)、
    (3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語「最高法院/最高行政法院」)。
    これらのサイトは、誰でも無料でアクセス可能です。

  • 2012.08.09

    • アジア
    • 審決例・判例
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    韓国の判例の調べ方

    (本記事は、2017/7/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13872/

    韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報
    http://glaw.scourt.go.kr/)です。地方法院、高等法院、特許法院、大法院等の判例を調べられ、誰でも無料でアクセス可能です。ただし、検索は韓国語による検索のみ可能です。

  • 2012.07.30

    • アジア
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    (中国)判例の調べ方―北京法院ウェブサイト

    中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、北京法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
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    中国における不服系行政訴訟制度概要

    (本記事は、2022/2/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/

    中国における不服系行政訴訟の流れ
    中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
    裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。
    専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。