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2016.06.17
ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点ベトナムにおける商標権に基づく権利行使には、行政手続、民事訴訟、刑事訴訟、以上3つのルートがある。民事訴訟は、時間がかかる等の理由であまり利用されていない。刑事訴訟は、刑法の規定が明確でないため提起するのは容易ではない。したがって、商標権者は、行政手続を好む傾向があるが、行政手続に拠るルートは、商標権侵害を迅速に処理することに役立つが、抑止効果は小さい。
本稿では、ベトナムにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.の弁護士Bryce Matthewson氏、Hugh Moubray氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、申立手続および緊急申立手続の概要、立証責任、救済などについて解説する。
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2016.06.16
南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その1】南アフリカでは一般的に侵害訴訟は、特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)の管轄であり、申立手続、訴訟手続、さらに緊急申立手続という複数の手続をとることができる。当事者は、最も効率的な手段で最善の結果を得るために、それぞれの状況に応じた最良の手続を選択することが重要である。
南アフリカで利用可能な権利行使手続の手法と救済について、Spoor & Fisher Consulting (Pty)Ltd.のBryce Matthewson弁護士とHugh Moubray弁護士が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、原告適格および訴訟手続概要について解説する。
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2016.06.13
中国の知的財産権訴訟の現状 - 知的財産権白書の分析近年、中国では、国家知的財産権戦略の実施に伴い、知的財産権の司法保護が顕著に強化されている。それに伴い、知的財産関連訴訟もますます増加の傾向をたどっている様子が2015年4月20日に中国最高人民法院が発行した「中国法院知的財産権司法保護状況(2014年)」(知的財産権白書)からも明らかである。
本稿では、2015年4月20日に中国最高人民法院により発行された白書「中国法院知的財産権司法保護状況(2014年)」の内容を踏まえ、中国の知的財産権訴訟の現状について、康信国際特許事務所(Kangxin Partners, P.C.)の呉孟秋氏、李慧氏が解説する。
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2016.06.10
マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。
本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
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2016.06.07
シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供についてシンガポールでは、登録特許の取り消しを求める手続として、取消制度が設けられている。一方、シンガポール特許庁に係属中の特許出願に対する異議申立制度、特許付与後の異議申立制度、第三者情報提供制度は設けられていない。第三者は、係属中の特許出願に対して非公式の情報提供を行うことができるが、情報提供された資料を審査に採用するか否かはシンガポール特許庁の裁量に委ねられている。
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2016.05.31
インドにおける特許出願の補正の制限(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27695/インドにおいて、特許出願書類の補正は、自発的な補正と非自発的な補正の2つに分類することができる。この2種の補正は特許出願後から特許が有効である間いつでも行うことができる。本稿では、インドにおける補正の制限について考察する。
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2016.05.18
ブルネイにおける特許法の概要および運用実態2012年1月1日まで、ブルネイにおける特許実務は「発明法」(第72章)によって規定されていた。「発明法」による旧制度では、イギリス、マレーシアおよびシンガポールで付与された特許がブルネイへ申請されると、ブルネイで「再登録」されていた。この旧制度では、ブルネイ政府による特許出願の実体審査は行われず、イギリス、マレーシアおよびシンガポールの審査結果に基づいて、ブルネイで特許が付与されていた。
2012年1月1日の「2011年特許令および特許規則」の施行により、ブルネイに、独自の特許制度が導入された。また、2011年特許令の施行に続いて、2012年7月に特許協力条約にも加盟し、ブルネイにおける特許付与に新たなルートが提供されることとなった。
以下、現在のブルネイにおける特許制度について説明する。 -
2016.04.11
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議と付与後異議(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/33767/インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これら異議申立制度の詳細は、インド特許法第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、インド特許法第64条に基づき特許の取消を求めることができる。取消手続は、知的財産審判部(IPAB)または侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2016.04.11
シンガポールにおける証明標章制度証明標章は、それが付されている商品またはサービスの性質または出所を証明するものである。そのような対象として、地域、場所もしくは原産地、製造もしくは提供の方法もしくは方式、品質保証、商品もしくはサービスの精度、または商品もしくはサービスの定義可能な特性が含まれる。また、組合その他の組織のメンバーによる製造またはサービスの提供が一定の水準であるという証明にもなる。