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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2014.09.12
韓国におけるライセンスに関わる関連法規(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第6章では、韓国におけるライセンスに関わる関連法規について紹介されている。具体的には、外国人投資を支援して便宜等を図る一方、所定の要件にあたる外国からの技術導入の契約に際して韓国の政府機関に届出ることを規定する「外国人投資促進法」、技術開発促進法上の新技術として認められる優れた技術が適用された製品に対しては韓国の各種公共機関による購買の奨励等の支援を規定する「技術開発促進法」、国家核心技術の外国への輸出を統制する「産業技術の流出防止および保護に関する法律」について、ライセンス契約における留意点を含め、概要等を紹介している。
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2014.08.29
韓国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、韓国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、韓国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
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2014.08.26
中国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
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2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
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2014.08.19
ブラジルにおける意匠の表現に関する制度・運用ブラジルでは、三次元の意匠は六面図及び斜視図で表す(二次元であって裏面が無模様のものは、裏面の図は省略可)。図法に制約はないが、原則として点線の記載は認められない。陰線や引き込み線等についての規定はない。白黒写真及びカラー写真が認められ、写真に異なる色彩を付すことも可能である。CG(computer graphics)については、静止画のみが認められ、白黒及びカラーのいずれの画像も出願することができる。白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。なお、参考図面は認められない。
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2014.08.15
ベトナムにおける意匠の登録要件・不登録事由ベトナム知的財産法においては、意匠の登録要件と不登録事由が定められている。登録要件としては、新規性、創作性、産業上の利用可能性が規定されているが、通達(circular)において、創作性の要件を満たさず登録が受けられない場合について比較的具体的に記載されているため、ベトナムにおける意匠の登録可能性を検討するにあたって参考になる。
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2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。
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2014.07.18
模倣品についての台湾行政機関への告発「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(二)では、公平交易法、商品表示法、食品衛生管理法又は消費者保護法に基づく台湾行政機関への告発に関し、告発先となる行政機関、告発手続、告発事由及び告発の効果等について説明されている。
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2014.07.15
中国における税関による差押え事例中国で輸出入されている商品の中に知的財産権侵害製品も含まれており、中国から侵害品が国際市場に流出することが避けられない状況にある。このような状況において、手続の迅速性、有効性から、税関による知的財産権の保護がますます重視されるようになってきている。本稿では差押え事例を2件紹介し、税関による知的財産保護の役目とその効果について概観する。