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2013.05.07
(韓国)数値限定発明の進歩性に関する判断基準を判示した事例大法院は、数値限定発明の場合に、進歩性の認められる他の構成要素が付加されていてその発明における数値限定が補充的な事項に過ぎない場合でなければ、限定された数値範囲の内外で異質的又は顕著な効果の差が生じない限り、単純な数値限定に過ぎないため、その進歩性は否定されると判示した。出願発明が公知の発明と課題が共通であり、数値限定の有無だけが相違する場合には、その数値の採用による顕著な効果などが記載されていなければ、特別な事情がない限り、限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じるとは判断し難いと判示した。
比較対象発明が継代培養回数を37回とするのに対して、本件発明は70回以上に限定しているが、顕著な効果の差が無いとして、原審判決を支持した事例である。
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2013.05.02
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要(本記事は、2021/6/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20122/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定又は無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定又は審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
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2013.05.02
(韓国)選択発明の特許要件及び効果の立証に関して判示した事例(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「大法院判決2003年4月25日付宣告2001후2740」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )大法院は、選択発明の特許要件として、第一に、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないこと(新規性要件)、第二に、質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差があること(進歩性要件)があり、選択発明の詳細な説明には、上記の効果を奏することを明確に記載すれば充分であり、もしその効果が疑わしい場合は、具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張•立証すれば足りると判示した。
出願発明に含まれた化合物のうち、一部化合物の効果のみを記載している一部の対比実験資料のみをもって、出願発明全体の効果を認めた原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.26
(韓国)性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む発明の解釈に関する事例大法院は、発明の新規性及び進歩性の判断において、特許請求の範囲に記載された性質又は特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除いて刊行物に掲載された発明と対比することはできない、ただ、刊行物に掲載された発明に、それと技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似した事項があるなどの事情がある場合に限って、出願発明の新規性及び進歩性を否定できると判示した。
特許請求の範囲に記載された性質又は特性について、原審が発明の構成から除いて進歩性を判断したのに対し、大法院は、全体の構成に含めて、刊行物に掲載された発明と対比し、進歩性があるとして原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.23
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。
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2013.04.12
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆(動機付け)があるか否かに関する事例本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献1にはグリシン輸送阻害剤がアルコールの乱用又はアルコール切れに起因する問題の治療に用いられることが開示されており、引用文献2には具体的なグリシン輸送阻害剤が開示されており、アルコール中毒はアルコールの乱用で最も多く見られる疾患であるため、当業者は、引用文献2に開示された具体的な化合物を、引用文献1に記載されているアルコールの乱用又はアルコール切れに密接に関連するアルコール中毒治療薬として使用する動機付けがある、として、請求項1に記載の発明は進歩性を有しないと認定し、拒絶査定を維持した。
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2013.04.09
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2017/9/14、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/(2017.9.14)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/(2023.2.14)再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求前後に補正することができる機会がない。
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2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
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2012.10.09
台湾における経済部での行政不服(中国語「訴願」)決定の調べ方(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17123/台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の専利又は商標に対する査定の行政不服については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。