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  • 2013.09.20

    • アジア
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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。

  • 2013.09.06

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    ベトナムにおける知的財産権侵害行為

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。

  • 2013.09.06

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    マレーシアにおける模倣品・海賊版の現状

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、模倣品・海賊版の現状や、マレーシアでの模倣品・海賊版対策を行う民間の執行機関や団体等の紹介がなされている。マレーシアの模倣品及び海賊版の現状は、中国等から高級品等の模倣品が輸入され、映画・音楽・ソフトウェア等の模倣品・海賊版がマレーシア国内で製造販売されている。マレーシアでの模倣品及び海賊版の対策は、行政執行機関であるMDTCC(Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism、国内取引・協同組合・消費者省)をはじめ、民間企業や団体が取り組んでいる。

  • 2013.09.06

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    ロシアにおける知的財産権侵害の概要

    (本記事は、2017/8/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13947/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、ロシア市場における知的財産権侵害の状況や、商事(仲裁)裁判所・普通裁判所による審理件数や事件の件数、知的財産分野の刑事事件を扱う関連機関・模倣防止を目的とする非政府組織の紹介等について記載されている。

  • 2013.09.06

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    マレーシアにおける日本企業が直面している知的財産権侵害問題

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節には、マレーシアでの模倣品・海賊版の現状、並行輸入に関連する法律や詐称通用の紹介がなされている。

  • 2013.04.12

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    韓国における商標の冒認(模倣)出願に対する対策

    (本記事は、2019/5/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17125/

    韓国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標を模倣出願して不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不当な目的を持って使用する商標は、登録を受けることができない (商標法第7条第1項第12号)。つまり、外国の需要者間に特定人の商品であると認識されている程度の商標であれば、韓国ではそれら商標の模倣出願は登録を受けることができない。

  • 2013.02.12

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    (韓国)商標出願に対する情報提供

    (本記事は、2018/10/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16037/

    他人の商標出願に対する情報提供は自然人又は法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果及び提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。