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2012.12.11
タイにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要ロイヤルティに関して、実施料の上限の規定はなく、レートを設定する機関もない。ロイヤルティ送金については、ライセンス契約の契約書の提出が必要であり、かつ、送金理由の証明も必要となる。監査条項をライセンス契約に入れることについては何ら問題ないとされている。
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2012.11.30
タイにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)タイにおける準拠法・裁判管轄地については、準拠法をタイ法、裁判管轄地をタイとすることが有利である。ライセンス契約については、特許・商標はタイ政府への登録が義務づけられており、営業秘密については登録義務がない。ライセンス契約の登録は、申請書とライセンス契約書を知的財産局(DIP)に提出するが、記載言語に制限はない。