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2013.09.20
ベトナムにおける営業秘密の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。
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2013.09.20
マレーシアにおける著作権及び関連権「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、マレーシアにおける著作権の制度及び著作権に関連する法について紹介されている。具体的には、著作権の要件、届出制度、救済措置、刑事責任、光ディスク法、違法アップロード/ダウンロード、サービスプロバイダーの免責、ロゴの著作物性、著作権法の改正状況等について説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。
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2013.09.06
ロシアにおける特許・実用新案制度(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(1)では、ロシアにおける特許・実用新案制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける原産地名称(地理的表示)保護制度と運用(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13862/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、ロシアにおける原産地名称保護制度(保護対象、出願時に必要な記載事項、料金、原産地名称の例等)について記載されている。「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-21では、保護を受けるための手続に加え、水際措置の説明や、100件以上のロシアにおける地理的表示登録例が掲載されている。
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2013.09.06
ブラジルにおける技術移転ブラジルでは、特許、意匠、商標に関する実施(使用)許諾、技術の提供、フランチャイズを含む技術移転契約は、ブラジル知財庁(INPI)への登録が法律で義務付けられている。登録を行う目的は、第三者に対して効力を有するようにすること、契約に由来する海外への支払いを合法化すること、特許の実施に関するロイヤリティ等として支払う金額の税額控除を正当化することである。
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2013.09.06
ロシアにおける技術移転(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13920/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転に関するロシア政府の政策についての動向や、外国企業がロシアに技術を移転する場合に留意すべき主なポイント(ロイヤルティ額や税金等)等について説明されている。技術には、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の回路配置、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)とともに、ノウハウ(製造上の秘密、営業秘密)も含まれる。
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2013.09.06
ロシアにおける意匠制度(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13891/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節では、ロシアにおける意匠制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争行為への対処法)(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13918/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利に関して、営業秘密として保護され得るデータ(情報)や、営業秘密として保護されるための要件、営業秘密に対する権利の移転及びライセンス、不正競争に該当し得る行為、通常の商標登録と不正なものとの区別基準、商標不法占有者やその他の不公正な商標権者に対抗する方法等について説明されている。「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)III.3.(3)でも、ロシアにおける(営業)秘密管理に関する法制度、営業秘密として保護されるための要件、侵害に対する救済手段の説明、(営業)秘密管理関連の判例の紹介等がなされている。