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  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける地理的表示

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIでは、マレーシアにおける地理的表示の保護について紹介されている。地理的表示とは、ある商品の確立した品質等がその地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品がある国、地域等を原産地とするものであることを特定するものであり、2000年地理的表示法及び2001年地理的表示規則により保護される。地理的表示は登録することもできるが、登録の有無を問わず、一定の要件を満たせば保護対象となる。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐7においてもマレーシアにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も閲覧できる。

  • 2013.09.20

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    マレーシアの知的財産権の法令及び審査基準のアクセス方法―MyIPOウェブサイト

    (本記事は、2019/6/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17406/

    マレ-シアにおける知的財産に係る法令及び審査基準は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトで閲覧可能である。法令は基本的に英語版が提供されているが、中にはマレー語版のみ、マレー語と英語との併記版も散見される。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける植物品種

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける裁判外紛争処理

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける著作権及び関連権

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、マレーシアにおける著作権の制度及び著作権に関連する法について紹介されている。具体的には、著作権の要件、届出制度、救済措置、刑事責任、光ディスク法、違法アップロード/ダウンロード、サービスプロバイダーの免責、ロゴの著作物性、著作権法の改正状況等について説明されている。