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2013.09.20
(韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追が紹介されている。国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部の機能、マレーシアの刑事司法制度、刑事訴追の請求方法及び実際の事例について紹介されている。
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2013.09.10
(韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。 -
2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける商標制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、ロシアにおける商標制度の概要・特徴、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判(取消申立、無効申立)、不服申立・不使用取消申立、手数料、譲渡・ライセンス、周知商標等について記載されている。
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2013.07.23
(韓国)進歩性判断に提供される先行技術は、必ず技術構成の全てが明確でなければならないか否かを判断した事例大法院は、出願発明の進歩性判断に提供される先行技術は、技術構成の全てが明確に表現されたものだけでなく、資料の不足により表現が不十分又は一部内容に誤謬(欠缺)があっても、その技術分野における通常の知識を有する者が技術常識や経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内では、対比対象になり得ると判示した。
その上で、比較対象発明の明細書の一部記載に誤謬(欠缺)があるにもかかわらず、出願発明の進歩性判断のための先行技術として用いることができるとした事例である。
本件は、進歩性を否定した原審判決の判断を支持し、上告を棄却した。 -
2013.06.28
(中国)機能限定で記載された請求項が明細書に支持されているか否かに関する事例国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、当業者は通常の技術常識に基づいて、「活性化したT細胞の増殖を抑制する・・・」という機能を有するモノクローナル抗体が、「移植片対宿主反応及び免疫拒絶反応を治療する」という課題を解決できることを合理的に予期し得るため、請求項1記載の発明は明細書に支持されている、と認定し、拒絶査定を取消した(第39218号審決)。
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2013.06.27
(中国)請求項に記載の「単位の無い百分率表記」は明瞭か否かに関する事例国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、請求項1~4に記載された「黒鉛粒子の積算値が○%以下である」という記載について、%形式で示された黒鉛粒子の積算値が、体積%なのか、重量%なのか、粒子個数%なのか、或いは他の物理量に基づいた%なのかを特定できず、請求項1~4の保護範囲を確定できないため、請求項1~4は保護を求める範囲を明瞭に記載していない、と認定し、拒絶査定を維持した(第23241号審決)。
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2013.06.25
(中国)類似商品区分を超えて商品の類似性を判断した事例‐京セラ商標事件本案は、同じ漢字で構成された異なる指定商品区分の商標について異議申立を行ったところ、申立が却下されたため、これを不服として中国商標審判部に不服審判を請求し、「類似商品及び役務の区分表」の区分を越えて、商品が類似するとする異議申立が認められた事案である。
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2013.06.18
(韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。