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2013.09.26
インドにおける産業財産権侵害対策本コンテンツは、2010年12月時点の情報に基づくものである。
インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月、発明推進協会)では、インドにおける産業財産権侵害対策の全般について紹介されている。具体的には、特許権、意匠権、商標権、著作権、半導体集積回路配置権、植物品種、地理的表示の各権利侵害について、対策関係機関の連絡先を明示し、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、刑事告訴、水際取締り、その他の紛争処理が紹介されている。
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2013.09.24
タイにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。
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2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。
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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)(本記事は、2017/8/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/13970/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)について記載されている。ロシアにおいて知的財産権が侵害された場合、当事者は、訴訟以外にも調停や仲裁の形式でADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができる。ただし、調停は2011年1月1日をもって、「仲介人の参加する裁判外紛争解決手続に関する(調停手続)」連邦法第193-FZ号が施行され、法律に取り入れられたまだ目新しいものであり、ADRの類型として普及しているわけではない。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.20
ロシア税関による水際対策(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13950/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシア税関による知的財産権の水際対策の概要、税関の組織、税関による差押え手続の流れ、侵害品廃棄のための手続、税関登録申請手続、通関停止の保証、通関停止品の管理・廃棄費用負担、関連機関情報、隣接諸国からの模倣品流入阻止のための効果的方法等について記載されている。また、委任状・税関へ提出する嘆願書の様式や税関における模倣品差押えの通告事例も紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。
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2013.09.20
マレーシアにおける裁判外紛争処理「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。