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2015.08.11
インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。
本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.08.04
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.28
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.07.14
タイにおける植物品種保護タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。
本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
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2015.06.30
台湾における特許および実用新案を受けることができない発明台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。
本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間(本記事は、2025/3/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/40681/中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
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2015.05.08
中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し中国政府は「国家中長期人才発展計画概要(2010年~2020年)」において「職務技術成果条例」を打ち出し、その中で、(1)科学技術成果である知的財産権の帰属および利益分担構造を整備して科学技術成果の創造者の合法的権益を保護すること、(2)職務発明者の権益を明確にして発明者の受益比率を引き上げると明言した。数回のパブリックコメントを経て、同条例案は国務院の審議、採択の段階に入ることとなり、企業は、職務発明規程の作成または既存規程の見直しに直面することとなる。
本稿では、中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直しについて、天達共和法律事務所 パートナー・弁護士 張青華氏が解説している。
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2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。