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2014.01.21
中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.4では、中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
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2013.12.27
ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.2では、ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る審決例等について紹介されている。ベトナムには、部分意匠制度や秘密意匠制度は存在しない。
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2013.12.20
マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.4では、マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る判例等について紹介されている。
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2013.12.10
中国における商標権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、中国における商標権の取得について説明されている。具体的には、商標権の保護対象、登録要件、登録手続、拒絶通知を受けた場合の対応(不服審判請求)、異議申立制度、無効審判請求、不使用取消請求、馳名商標と著名商標の認定ルートと相違点等について、フローチャートや表を用いて記載されている。
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2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
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2013.10.15
(中国)保護対象ではない実用新案出願の扱いについて高級人民法院は、本件考案について「一種の文化娯楽用品であるトランプであり、その主要なものはトランプの分類、枚数、素材、色、テキスト、パターン、抽象的なグラフィックシンボル、トランプのルールや遊び方」であると認定した。その上で、本件考案について、技術問題を解決する技術的手段を利用しておらず、自然法則に符合する技術的効果を得るものではないとして、実用新案の保護対象ではないとした原審判決を支持した。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。 -
2013.10.01
(韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。 -
2013.09.27
アルゼンチンにおける産業財産権制度アルゼンチン産業財産権制度ミニガイド(2011年1月、発明推進協会)では、アルゼンチンにおける特許、実用新案、意匠及び商標の各出願制度の概要について紹介されている。
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2013.09.20
ロシアを指定した商標国際登録出願手続について「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてロシアを領域指定して商標国際登録出願する場合の国際登録願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャートあり)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。