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2012.12.11
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2018/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16043/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。
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2012.12.04
韓国における商標優先審査制度(本記事は、2019/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16903/商標優先審査制度は、一定の要件を備えた商標登録出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる制度である(商標法第22条の4)。この制度を利用すると2~3ヶ月以内に審査結果を受けることができる(通常は、10~12ヶ月程度を要する)ため、早期権利化が必要な場合に有効である。優先審査制度を利用する場合は、別途優先審査申請料が必要となる。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正(本記事は、2025/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40684/意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。
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2012.11.30
タイにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)タイにおける準拠法・裁判管轄地については、準拠法をタイ法、裁判管轄地をタイとすることが有利である。ライセンス契約については、特許・商標はタイ政府への登録が義務づけられており、営業秘密については登録義務がない。ライセンス契約の登録は、申請書とライセンス契約書を知的財産局(DIP)に提出するが、記載言語に制限はない。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(本記事は、2022/3/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。
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2012.11.27
韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14037/意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。
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2012.11.22
インドネシアにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要ライセンス契約の登録について、特許・意匠・商標・営業秘密において登録がされなければ第三者に対応できないとされている。しかし、実施規則が定まっておらず、申請は受理されるが、登録がされているわけではない。一方、後に強制ライセンスの対象となることを防ぐために、登録申請を行った証拠を残すことが重要である。
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2012.11.20
(中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。 -
2012.11.16
韓国における意匠の無審査登録制度(本記事は、2020/4/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18536/韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品(知識経済部令で定められている対象物品)については、早期権利化のため、方式審査のみを行うことで登録がなされる(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第9条6項)。それゆえ、意匠出願時には、意匠出願の物品が無審査登録対象物品であるかをまず確認する必要がある。
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2012.11.13
(中国)意匠の類否判断について中国では、意匠は外観設計専利として専利法で専利権により保護している。本件では容器の蓋の意匠の専利権について特許庁審判部に無効審判を請求したが、特許庁審判部が有効審決を下したため、請求人は、これを不服として取消訴訟を起こし、両意匠が円形状の形状で、周辺部がロール形状であり、差異点は微差であると主張したが、中級人民法院は有効審決を支持した。