■ 全2064件中、1991~2000件目を表示しています。
-
2013.02.12
中国における特許・実用新案の分割出願(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18530/中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、且つ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
-
2013.02.08
中国における特許/実用新案の同日出願について(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。
-
2013.02.05
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
-
2013.02.01
中国における専利出願の取下げ中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
-
2013.01.29
中国における意匠の分割出願(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、意匠出願が下記の分割できる時期にあれば、出願人は、自発的に又は拒絶理由通知に応答する際に、出願された意匠について分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の図面に表された範囲を超えてはならない。
-
2013.01.18
中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。
-
2013.01.15
(中国)図形商標の類似について本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。
-
2013.01.15
ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。
-
2013.01.11
韓国における商標の使用意思確認制度(本記事は、2019/5/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17242/韓国では、2012年3月15日に改正商標法が施行され、使用意思確認制度が導入された。これは、拒絶及び無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実又は使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。
-
2013.01.11
中国特許出願に対する情報提供(本記事は、2021/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21230/特許出願の公開後、誰でも、その権利化を阻止するために、中国特許庁へその出願が専利法の規定に合致していない旨の情報を提供することができる。情報提供の関連手続きと留意事項は以下のとおりである。