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2015.03.31
日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較(本記事は、2020/3/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18388/日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長12年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。
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2015.03.31
台湾における未登録周知商標についてパリ条約第6条の2の規定によれば、加盟国は、未登録周知商標を保護しなければならない。台湾はWTO加盟国であり、TRIPS協定第2条の規定に基づき、パリ条約の規定(第1条から第12条および第19条)を遵守する義務を負う。台湾商標法第30条第1項第11号は、「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるものは、登録することができない」と規定し、登録の有無にかかわらず、周知商標の保護を定められている。
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2015.03.31
台湾における進歩性要件の判断基準に関する判例台湾において進歩性の判断は特許性の判断に際しての重要なポイントの一つであるが、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)は最近、欧州の「Inventive Step」で採用された「課題/解決アプローチ」(Problem/Solution Approach) 及びアメリカの「教示、示唆、動機付け」(Teaching, Suggestion or Motivation:TSM)判断基準を基に進歩性要件判断を行った判決を示した。また当該判決では、明細書に「効果」の記載があることが進歩性を判断する際に重要であることを示した。
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2015.03.31
台湾における商標の使用証拠に関する知的財産裁判所判例台湾では、商標権者が実際に使用する態様と登録商標の態様に一部相違があるため、同一性を欠くと裁判所に判断された結果、登録商標が取り消されるという事態が度々発生していた。これを受けて、知的財産裁判所は、実際に係争商標を使用していると認定できる客観事実証拠を提出すればよいとの判断を下した。したがって商標の使用態様と登録商標の態様に若干の差異がある場合でも、商取引習慣に反していなければ商標の同一性を失っていないと認定され、その証拠が客観的事実により認められれば商標使用の事実が認められる可能性がある。
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2015.03.31
台湾における意匠登録を受けることができない意匠台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第124条に基づき、(1)純機能的な物品造形、(2)単純な芸術的創作、(3)集積回路の回路配置および電子回路の配置、および(4)公の秩序または善良の風俗を害する物品については、意匠登録を受けることができない。
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2015.03.31
台湾における「通常知識」が発明の属する技術分野に存在するか否かの判断に関する判例台湾における特許出願の審査に際して、「通常知識」が発明の属する技術分野に存在するか否かは、具体的証拠により証明できる客観的事実であり、主観的にあるいは恣意的に判断してはならないとする判決が、知的財産裁判所により下された。この判決により、知的財産局が過度に「後知恵」に基づき特許出願を拒絶することが抑制されていくものと思われる。以下に、この判決とその分析を紹介する。
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2015.03.31
台湾における無限に連続する図案または幾何図形から成る商標の識別力に関する判例連続的で無限に延伸可能な図案または幾何図形から成る図案は、それが装飾図案であると消費者に誤認させやすいため、識別性を欠くことが多い。しかし、ブランド業者は市場における独占的地位を確保するため、この種の商標を出願することが多い。本事件において、智慧財産局(台湾特許庁)、訴願審議委員会(日本における審判部に相当)および知的財産裁判所の何れもが、複数の異なる単一図形より構成される商標は、たとえ個別の単一図形そのものに識別力を有していたとしても、組み合わせた後に必ずしも識別力を有するとは言えない、という見解で一致した。
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2015.03.31
台湾実務における特許請求の範囲の解釈に関する最新判例台湾専利法第58条第4項では「発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書および図面を参酌することができる。」と規定されている。それにもかかわらず特許請求の範囲の解釈時に明細書および図面の記載を参酌できるのか否か、実務上長年にわたり論争となっていた。最近、台湾知的財産裁判所は特許請求の範囲の解釈において、明細書および図面の内容を解釈の依拠として用いる傾向が強い。こうした実務上の見解の変化に対しては、無効審判請求等を行う際に、特に注意を払う必要がある。
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2015.03.31
台湾における特許の分割出願(本記事は、2020/5/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18556/2011年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、分割出願を行う時期に関する規制が緩和され、初審審査の特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。
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2015.03.31
台湾における意匠出願の補正台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)に基づき、意匠出願の補正は査定書が送達されるまでであれば、いつでも行うことができるが、中国語(台湾語)による意匠説明書または図面に開示された範囲を超えないことが求められる。なお、外国語書面による出願の場合は、出願時の外国語書面に基づき誤訳の訂正を請求できる。