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2013.04.04
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その1)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、当業者は証拠1に記載された発明を基に、証拠2及び3に開示された本技術分野の技術常識を組合せて、請求項1に記載された低原子価マンガン酸化物をMn3O4に置替えるのは、実践に基き確定できる自明のものである、として、本件特許権の全てを無効とした。
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2013.04.02
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆があるか否かに関する事例中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献には、「CMOS撮像デバイスがブラケットを介して吊るされる。」ことが開示されているが、CMOS撮像デバイスを吊るして配置する目的は、その配置スペース問題を解決するためである。また配置位置は任意であり、本実用新案が挙げる光路遮断問題を解決するものではなく、CMOS撮像デバイスを「斜め上方」に配置する技術的示唆もない。さらに「斜め上方」の特定の撮影目的のために、CMOS撮像デバイスを短焦点広角レンズに置換することも開示されていないため、審判請求の理由は成立しないとして、本実用新案権の全てを維持した。
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2013.01.09
日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究日中韓特許庁は、「新規性」及び「進歩性」について各庁の法令や審査基準などの比較を行い、一致点や相違点を明らかにするプロジェクトを実施し、プロジェクトの結果を英語の報告書にまとめている。日本特許庁は当該報告書をその日本語仮訳と共にホームページにて公表している。
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2012.08.21
(中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。