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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置の適用「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置を行う機関である国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部、マレーシア税関、内政省の役割についての紹介がされている。内政省は、取締実施機関である警察も管轄しており、警察(商業犯罪課)が管轄する関連法及び権限についても紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。
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2013.09.06
ロシアの法制度・政府機関・IPR情報等(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13865/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)イントロダクションでは、ロシア法制度、政府部門、知的財産権法制及び関連政府機関、特許弁護士等について記載されている。
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2013.09.06
マレーシアにおける模倣品・海賊版の現状「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、模倣品・海賊版の現状や、マレーシアでの模倣品・海賊版対策を行う民間の執行機関や団体等の紹介がなされている。マレーシアの模倣品及び海賊版の現状は、中国等から高級品等の模倣品が輸入され、映画・音楽・ソフトウェア等の模倣品・海賊版がマレーシア国内で製造販売されている。マレーシアでの模倣品及び海賊版の対策は、行政執行機関であるMDTCC(Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism、国内取引・協同組合・消費者省)をはじめ、民間企業や団体が取り組んでいる。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産保護の概況「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.Iでは、ベトナムの知的財産保護の概況について、知的財産権法を核にこれまでの経緯を紹介した上で、ビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性と政府政策について触れている。具体的には、2005年に制定された知的財産法は、TRIPS協定に対応するため、それまでの分散した法令をまとめて法典化することで国際基準に沿った知的財産法の枠組が整備され、その後、2009年に改正されている。一方、当局職員の知的財産の知識及び専門技能が限られていることに加え、知的財産権の概念がベトナム国民の大多数には今なお目新しいものであるため、知的財産の侵害は深刻なものになっている。
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2013.09.06
マレーシアにおける日本企業が直面している知的財産権侵害問題「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第2節には、マレーシアでの模倣品・海賊版の現状、並行輸入に関連する法律や詐称通用の紹介がなされている。