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2013.03.12
台湾専利法における誤訳対応(本記事は、2020/3/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18374/台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正及び訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。
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2012.10.09
台湾における専利出願の案件状態又は無効審判の結果の調べ方(本記事は、2017/8/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13987/台湾特許庁(中国語「経済部智慧財産局」)の専利(特許・実用新案・意匠)出願の案件状態又は無効審判の結果、各専利出願のファイルヒストリー及び特許・登録査定後の訂正や無効審判については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
台湾における経済部での行政不服(中国語「訴願」)決定の調べ方(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17123/台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の専利又は商標に対する査定の行政不服については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
台湾特許庁(中国語「智慧財産局」)の商標査定、異議申立て、無効審判、取消審判(本記事は、2017/8/15、2019/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13989/(2017/8/15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17108/(2019/5/9)台湾特許庁の商標の査定や異議申立て、無効審判、取消審判など及び商標については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。
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2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
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2012.08.21
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要(本記事は、2019/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16905/韓国の特許審判院での審決に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起する。
審決取消訴訟手続は(1)訴状提出、(2)訴訟審査、(3)訴訟副本等送達、(4)弁論準備手続及び弁論、(5)判決の手順で進められる。 -
2012.08.09
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。 -
2012.07.30
中国における不服系行政訴訟制度概要(本記事は、2022/2/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/22297/中国における不服系行政訴訟の流れ
中国特許庁などの行政機関からの決定または審決に不服の場合、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
裁判所は提訴後7日以内に当該提訴を受理するか(立件)するか否かを決定する(行政訴訟法第42条)。立件した後、開廷審理を経て、審理を終結した後、判決を言渡す。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる(行政訴訟法第58条)。二審終審制である。
専利(特許、実用新案、意匠)及び商標に関する審決不服訴訟の第一審は北京市第一中級人民法院であり、第二審は北京市高級人民法院である。 -
2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。