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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許事由と不特許事由ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する実体審査上の拒絶理由通知ベトナムの特許実務において、実体審査における拒絶理由通知は、主に、発明の新規性および進歩性に関する評価、外国の対応特許出願に一致させるための補正要求、発明の単一性に関するものである。ベトナムにおける拒絶理由通知およびその対応ついて解説する。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の拒絶理由通知に対する応答意匠出願の拒絶理由は大きく分けて、方式審査における図面の明瞭性に係る拒絶理由と、実体審査における新規性に係る拒絶理由である。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の署名日から2ヶ月以内(2ヶ月延長可)に応答することができる。期限内に十分な応答ができない時には、暫定の応答を行い、その後、査定が発行されるまでには追加の証拠や関連書類を補充することも可能である。
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2015.03.31
インドネシアにおける意匠の新規性の判断と新規性喪失の例外現行のインドネシア工業意匠法(日本における意匠法に相当。)は、意匠の新規性と新規性喪失の例外を定めている。しかし、同法は、出願された意匠と先行意匠の類似性の判断基準については明確に定めていない。これは、第三者からの異議がない場合、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIPR)は新規性の審査を行わないためである。実務的には、DGIPRは職権での新規性審査を開始したが、類似性判断の基準が問題となっている。現在、工業意匠法の改正作業が進められており、ハーグ協定加盟も視野に入れた法改正が今後見込まれている。
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2015.03.31
韓国における特許事由と不特許事由特許権とは新規発明の公開の対価として独占的権利を付与するものであり、すべての発明に特許権が付与されるわけではない。韓国において特許を受けるには、発明の定義規定を満たし、産業上の利用可能性、新規性、進歩性を備え、先願主義と拡大先願主義に違反していないことが要求される。また、不特許事由に該当しなければ特許が付与される。その他明細書の記載方法にも違反してはならない。
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2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。
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2015.03.31
韓国における意匠の新規性要件と新規性喪失の例外韓国における意匠登録出願については、韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)第33条に規定する新規性要件を満たさなければならない。ただし、デザイン保護法第36条によると、その出願前に新規性を喪失した場合、その新規性を喪失した日から6ヶ月以内に意匠出願をする場合には、その出願意匠の審査においてその公知意匠を公知でないものと見なす新規性喪失の例外規定が設けられている。原則として、意匠の新規性喪失に至った方法や理由にかかわらず、この新規性喪失の例外規定が適用される。
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2015.03.31
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法(本記事は、2019/10/17、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17822/(2019.10.17)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33773/(2023.2.14)シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された3種類の審査オプションに基づき説明する。