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2012.12.28
韓国における指定商品追加登録制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。
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2012.12.14
中国で保護される商標の類型(本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(本記事は、2022/3/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。