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2016.04.27
ベトナムにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部12.では、遺伝資源を利用した発明のベトナムにおける特許出願時の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
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2015.03.31
ベトナムにおける「.vn」ドメイン名紛争の解決ベトナムでは、サイバースクワッティング(ドメイン名の占拠)は知的財産法に基づく不正競争行為とされている。ベトナムの国別コードのトップレベルドメイン(ccTLD)である「.vn」には統一ドメイン名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:UDRP)に基づく手続は存在しない。ベトナムにおけるドメイン奪還の手続きについて解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける最近の知的財産関連法改正動向ベトナムでは、知的財産分野の侵害に対する行政措置に関する政令第99/2013/ND-CP号が2013年10月15日付で発効した。その主なポイントは、罰金額の明確化、規制機関の能力の拡張、ドメイン名におけるサイバースクワッター(ドメイン名の不法占拠者)と知的財産侵害に対する行政措置である。このほか、ドメイン名の売却と移転を規制する決定第38/2014/QD-TTg号が2014年9月1日付で発効。2015年1月1日には新しい2014年税関法が発効しており、知的財産権保護が強化されている。
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2014.12.15
ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.13
ベトナムにおける技術情報輸出規制「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける技術情報輸出規制について紹介されている。具体的には、「技術情報の移転および技術輸出の制限」、「監督官庁による必須許認可」、「外国出願に関する規制の枠組み」について紹介されている。
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2013.11.26
ベトナムにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節4及び5は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について解説している。具体的には、民事措置については、裁判第1審手続、裁判控訴手続の一連のフロー図及び裁判所手数料等が掲載されている。また、刑事措置については、その短所と長所、関連規定の内容、訴追手続の一連のフロー図等が掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。