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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2014.02.11
ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2では、ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、ジュネーブ改正協定について、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等に分けて説明すると共に、それぞれについてのベトナムの課題に言及している。
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2013.12.27
ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.2では、ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る審決例等について紹介されている。ベトナムには、部分意匠制度や秘密意匠制度は存在しない。
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2013.12.20
ベトナムにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章2では、ベトナムにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、税関への手続(通関停止請求、税関登録)等について紹介されている。
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2013.12.10
ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性について紹介されている。具体的には、特許、商標、意匠、実用新案についての出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2013.12.03
ベトナムにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける職務発明及び職務創作制度の概要並びに発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。
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2013.09.06
ベトナムにおける法制度と知的財産分野の法令「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第1節〜第2節では、ベトナムの知的財産権制度について紹介されている。同国の法制度は、2008年6月3日付法律第17/2008/QH12号第2条に基づきベトナムの法制度として「憲法、法律、国会の決議」をはじめとする13の形式の法令を定めている。これらの関連については同マニュアル5頁に記載されている。また、法令の改訂、置き換え、取消、廃止については法令公布に関する法律17/2008/QH12号第9条で、法令の適用については同第8条で定められている。知的財産分野における法令は、様々な法律及び規制で構成されている。主な枠組みは、知的財産に関する法律及びその付随的規制である。また、これら以外に、知的財産権の侵害に対する機能及び救済措置をより包括的なものにする他の法律及び規制が含まれている。