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2015.03.31
ベトナムにおける最近の知的財産関連法改正動向ベトナムでは、知的財産分野の侵害に対する行政措置に関する政令第99/2013/ND-CP号が2013年10月15日付で発効した。その主なポイントは、罰金額の明確化、規制機関の能力の拡張、ドメイン名におけるサイバースクワッター(ドメイン名の不法占拠者)と知的財産侵害に対する行政措置である。このほか、ドメイン名の売却と移転を規制する決定第38/2014/QD-TTg号が2014年9月1日付で発効。2015年1月1日には新しい2014年税関法が発効しており、知的財産権保護が強化されている。
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2015.03.31
ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。
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2014.12.03
ベトナムにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の6では、ベトナムにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間、出願ルート別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.05
ベトナムにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(3)では、ベトナムにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明されている。
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2014.02.18
ベトナムの先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)では、ベトナムを含む46カ国の先使用権に関する制度(先使用権制度を有さない国においては類似の制度)の概要及び運用状況に関する情報が取りまとめられている。ベトナム知的財産法では、出願日又は優先日より前に独立して創出した発明や意匠を実施又は実施の準備をしていた場合に先使用権を認めているが、条文上「善意」の要件は見当たらない。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.20
ベトナムにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章2では、ベトナムにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、税関への手続(通関停止請求、税関登録)等について紹介されている。
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2013.12.10
ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性について紹介されている。具体的には、特許、商標、意匠、実用新案についての出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。