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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。