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■ 全20件中、1120件目を表示しています。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知

    ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。

  • 2014.11.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    ベトナムにおける産業財産権権利化費用

    「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2の6では、ベトナムにおける産業財産権の権利化に係る出願、中間処理、維持等の費用が、出願種別ごとに表形式で紹介されている。

  • 2014.11.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲

    「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。

  • 2014.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標
    • その他

    ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。

  • 2014.02.11

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題

    「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2では、ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、ジュネーブ改正協定について、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等に分けて説明すると共に、それぞれについてのベトナムの課題に言及している。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける地理的表示の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムにおける商標制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。