■ 全82件中、11~20件目を表示しています。
-
2019.01.22
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について台湾特許庁(台湾經濟部智慧財產局)において、第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができないが、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
-
2018.10.09
台湾司法実務における均等論についての規定および適用均等論は、特許権侵害を判断する上で重要な役割を果たす。均等論の適用に関する最新の重要な規定は、2016年2月に台湾知的財産局(TIPO)により新しく発表された「専利侵害判断要点」に示されている。そこでは、米国における理論および実務である、オール・エレメント・ルール、非実質的相違テスト、三要素テスト(機能-方法-結果テスト)、先行技術の制限効果、および出願経過禁反言などが採用されている。
-
2018.05.24
台湾における商標の重要判例台湾の民事判決において、輸入品の外国の商標権者と国内の商標権者とが異なる場合、輸入業者は真正品の並行輸入と抗弁することができないと認定された。本件では、台湾において、米国の会社は商標権を取得しておらず、別会社が商標権を取得したものであり、かつ、係争商品を市場へ最初に流通させたのは台湾国内の商標権者ではない。本件の台湾国内の商標権者にとって、「最初の販売行為」もなく、いかなる利益も得ていないことから、「商標権の消尽」と認められず、輸入業者に対して係争商標権を主張することができるのは当然である。
本稿では、台湾における商標の重要判例について、理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)の弁護士 蔡瑞森(Ruey-Sen Tsai)が解説している。
-
2018.03.01
台湾における並行輸入「台湾における地理的表示の保護 台湾における並行輸入品への法的手当」(2017年3月、日本台湾交流協会)II.台湾における並行輸入品への法的手当では、台湾における並行輸入について、並行輸入の禁止や容認に関する法令、訴訟や税関を活用した並行輸入行為への対応と救済等が説明されるとともに、裁判例や行政機関の見解が説明されている。また、並行輸入についてよくある質問についての回答もまとめられている。
-
2018.03.01
台湾における地理的表示「台湾における地理的表示の保護 台湾における並行輸入品への法的手当」(2017年3月、日本台湾交流協会)I.台湾における地理的表示の保護では、台湾における地理的表示について、商標法における地理的表示に関する規定とともに、公正取引法における関連規定、消費者保護法、タバコ・酒管理法、商品表示法と台湾製品MITスマイル標章制度、ならびに食品衛生管理法といった地理的表示に関連する法令が説明されている。また、台湾と日本との地理的表示に関連する制度の相違点についても説明されている。
-
2017.08.24
台湾における判例の調べ方―台湾司法院ウェブサイト(本記事は、2020/11/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/台湾司法院のウェブサイトで下記の裁判所が有する知的財産事件の判例を検索することができます: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/?p=14010
(1)地方裁判所(中国語「地方法院」)、
(2)知的財産裁判所(中国語「智慧財産法院」)、
(3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語「最高法院/最高行政法院」)。
これらのサイトは、誰でも無料でアクセス可能です。 -
2016.06.02
台湾における権利非侵害確認訴訟台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権(日本における特許権、実用新案権、意匠権に相当)侵害訴訟において権利非侵害の抗弁および専利無効の抗弁を提出することができる。侵害訴訟が提起されていない場合、被疑侵害者は、台湾経済部智慧財産局に無効審判請求を提起し専利権の取り消しを求めることができるが、無効審判には長い時間を要する。そこで、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)に確認訴訟を提起して、専利権者に関連請求権が存在しない旨の確認を求めることができる。
-
2016.05.24
台湾における特許寄与率に関する知的財産裁判所の認定台湾では、損害賠償の算定時に特許寄与率を斟酌すべきである旨の明文規定が置かれていないものの、特許寄与率によって特許権侵害の損害賠償を算定することには法的根拠(専利法第97条や民事訴訟法第222条第2項)があり、知的財産裁判所は、各案件の事情に応じて特許寄与率を斟酌している。特許寄与率を損害賠償算定の基礎として採用するか否か斟酌する際、当事者の提出する事実や証拠が重要な役割を果たす。
-
2016.05.20
台湾における景品での使用が商標使用と認められる可能性台湾では、商標の使用は「販売の目的」に限られている。これまでの実務見解によれば、「販売の目的」は有償の行為に限定され、無償行為は含まれず、景品は通常、商標の使用と認定されない。しかし、台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)等の共同議論の結果、最近は、智慧財産局または知的財産裁判所は特定の条件下での景品については、商標の使用と認定しており、今後の審理に大きな影響を与えるものと予測される。
-
2016.04.13
台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例台湾商標法第30条第1項第11号前段には、登録できない商標として「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるもの」と規定されている。著名商標は相当な知名度を有するため、他人に利用または模倣されやすい。識別力低下や希釈化、または誤認混同のおそれを避けるため、著名商標に対しては特別な保護が求められている。台湾知的財産裁判所は、著名商標の保護に対し、以下の判決において非常に重要な見解を示した。