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2018.10.09
台湾司法実務における均等論についての規定および適用均等論は、特許権侵害を判断する上で重要な役割を果たす。均等論の適用に関する最新の重要な規定は、2016年2月に台湾知的財産局(TIPO)により新しく発表された「専利侵害判断要点」に示されている。そこでは、米国における理論および実務である、オール・エレメント・ルール、非実質的相違テスト、三要素テスト(機能-方法-結果テスト)、先行技術の制限効果、および出願経過禁反言などが採用されている。
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2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2017.06.29
台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-7では、台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.06
台湾の意匠特許における機能性および視認性台湾専利法第124条(1)(1)は、専らその機能によって決定づけられる物品の形状は意匠特許付与の対象とはならないと規定しているが、物品とは不可避的に機能性を有するものである。それゆえ、当該意匠が機能のみならず他と異なる視覚効果を提供する装飾性を作り出すのであれば、それは専ら機能的なものとは言えず、特許性を有することになる。また、視認性については、ある物品がその物品寿命のいずれかの時点で1名以上の対象となる使用者もしくは消費者によって目視される場合、その物品は「使用時に目視可能」と見なされ意匠特許付与の対象となりうる。
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2016.05.19
台湾における異議申立制度審査の公平性を保つため、台湾も日本と同様に権利付与後異議申立制度を採用している。経済部知的財産局(以下、「知的財産局」が実体審査を行っていても、登録すべきでない商標が登録されてしまうこともあるため、商標異議申立制度が設けられている。異議申立は、適切な期間に適切な書面で、適切な官庁に対して手続を執らなければならない。
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2016.01.19
台湾における特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部7では、台湾における特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.09.15
台湾における中国語または英語以外の言語表記を含む商標の出願製薬企業が薬品名称の独占的使用権を取得するために、薬品名称を商標登録出願する場合が多い。しかし、薬品名称は通常その性質上、薬品治療効果作用を暗喩する「暗示的商標」に属するため、識別力が比較的低く、競争業者間の商標が相互に類似となる可能性も高くなり、商標事件が頻繁に発生している。本事件において、知的財産裁判所二審は、薬品名称の商標に係る類似性判断基準について一審裁判所の判断を覆す判決を下した。
本稿では、台湾における薬品名称の商標に係る類似性判断基準についての知的財産裁判所判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が解説している。
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2015.08.11
台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解台湾専利法第26条第2項によると、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明について定義しなければならず、特許請求の範囲には1以上の請求項で、各請求項は明確、簡潔な方式で記載しなければならず、かつ必ず明細書で支持(詳細な説明等)しなければならない」とされており、請求項のサポート(支持)要件が定められている。台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解を紹介する。
本稿では、台湾における請求項のサポート要件に関する実務的見解について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
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2015.06.16
台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載台湾における商標登録出願では、国際分類(ニース分類)を採用している。指定商品の表記については、台湾の取引慣習、消費事情および社会通念などが考慮され、日本をはじめとする諸外国との違いから、諸外国において受理される商品・役務表記であっても台湾では認められない可能性があり、区分所属の認定についても異なる可能性がある。さらに、商品表記は、優先権主張の範囲に対し影響を与え、また商品・役務の数の計算方法に関係することから政府手数料の納付額に対しても影響を与える可能性がある。
本稿では、台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における未登録周知商標についてパリ条約第6条の2の規定によれば、加盟国は、未登録周知商標を保護しなければならない。台湾はWTO加盟国であり、TRIPS協定第2条の規定に基づき、パリ条約の規定(第1条から第12条および第19条)を遵守する義務を負う。台湾商標法第30条第1項第11号は、「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるものは、登録することができない」と規定し、登録の有無にかかわらず、周知商標の保護を定められている。