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2016.06.09
ウガンダにおける知的財産保護の現状ウガンダにおける知的財産保護について説明する。ウガンダで知的所有権を保護する法律としては、2014年工業所有権法、2010年商標法、2006年著作権および著作隣接権に関する法律、2009年企業秘密保護法が挙げられる。また、ウガンダはパリ条約、特許協力条約他、知的所有権に関するいくつかの国際条約に加盟している。
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2016.06.08
ブルネイにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブルネイ・ダルサラーム(ブルネイ)における知的財産権の権利行使に適用される法令は、商標法および商品商標法である。この法令は、登録商標の所有者が選択可能な民事訴訟、刑事訴訟、水際対策を含む、様々な権利行使の手続きを定めている。
本稿では、ブルネイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、TAY & PARTNERSの弁護士Ms. Lee Lin Li氏、Ms. Chong Kah Yee氏が解説している。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
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2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。
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2016.03.04
チリにおける模倣品・海賊版に関する活動「チリにおける模倣品・海賊版に関する活動」(2014年3月、日本貿易振興機構)では、チリにおける模倣品・海賊版に関する活動について、模倣品・海賊版の流通等にかかる概況や、知的財産および権利行使に関するチリ法令、侵害品の活発な動きがみられる場所、チリ国内市場の調査結果等が紹介されている。また、添付資料として、チリ税関統計や知的財産権侵害捜査班(BRIGADA INVESTIGADORA DE DELITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:BRIDEPI)の押収に関する統計情報等も紹介されている。
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2015.08.11
インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。
本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.07.07
ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その2】ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。
本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.06.30
ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その1】ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。
本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2015.05.19
タイにおける周知商標(本記事は、2018/9/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15747/タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。周知商標としての保護を求める者は、タイ知的財産権局商標部に周知商標の登録を申請することができるが、ここ数年間は、周知商標の登録可否を審査する会合は開かれていない。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行うことを推奨する。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
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2015.03.19
韓国における商号の保護商号は、商人が営業に関して自己を表す名称であり、登記等の手続を経なくても使用事実だけで使用権は発生するが、登記することにより保護の範囲が広くなる。商号は、商標、特にサービスマーク(役務商標)と権利の衝突が発生する恐れが高い。韓国では、商号について主に商法の規律を受けるが、商標法、不正競争防止および営業秘密保護に関する法(日本における不正競争防止法に相当。以下、「不正競争防止法」)等に関連規定が散在している。