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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.11.28
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用トルコでは、商標に関する事項は産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。しかし、産業財産法は、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関して特に規定していない。したがって、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関する義務はなく、使用は任意である。
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2019.10.31
トルコにおける商標の使用と使用証拠トルコの産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第9条は、商標の使用について、「登録後5年以内に、商標権者により、正当な理由なく、登録された商品または役務に関してトルコにおいて真正に使用されないまたは使用が5年連続して中断された商標は、取消審決が下される」と定めている。トルコにおいて商標の「使用」が認められる要件について解説する。
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2019.10.31
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項トルコは、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定(以下、「ニース協定」)の加盟国であり、商標出願において商品および役務の区分はニース協定に従って行われる。商標出願においては、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。それに加えて、ニース協定に従ったトルコ独自の副分類も存在する。
トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)による審査の結果、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定する後願の商標が、先願にかかる商標と同一または類似する場合、後願が拒絶される。