■ 全55件中、11~20件目を表示しています。
-
2019.08.01
タイにおける意匠出願制度概要タイにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。また、意匠権の存続期間は、出願日から10年である。
-
2019.07.30
タイにおける小特許出願制度概要タイにおける小特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録の手順で進められる。利害関係人は、小特許の登録日より1年以内であれば審査請求することが可能である。また、小特許権の存続期間は、出願日から6年であるが、2年間の延長を2回行うことができ、最長の存続期間は10年である。
-
2019.06.25
タイにおける商標出願制度概要タイにおける商標の出願手続は、主に、(1)出願、(2)審査、(3)公告、(4)登録の手順で進められる。商標登録出願の公告日から60日以内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合は、登録証が発行される。商標権の存続期間は、出願日から10年であり、10年毎に更新が可能である。
-
2019.06.20
タイにおける特許出願制度概要タイにおける特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、出願公開から5年以内にする必要がある。また、特許権の存続期間は、出願日から20年である。
-
2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
-
2018.09.13
タイにおける周知商標タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。現時点では周知商標としての保護を求める申請、登録制度が機能していないため、新規に周知商標が認定されるのは審判請求、異議申立、商標取消のいずれかの手続き中に審判部が認定する場合に限られる。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行い、商標権に基づく権利行使が推奨される。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
-
2018.08.28
タイにおける知的財産行政を巡る現状と展望タイにおける近年の知的財産関連動向として、知的財産各法の改正動向、および日―タイ間特許審査ハイウェイの運用等に関わる統計情報を紹介する。
本稿では、タイにおける知的財産行政を巡る現状と展望について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. エグゼクティブ Prasit Siricheepchaiyan氏が解説している。
-
2018.07.19
タイ特許庁の特許審査体制タイ特許庁は、通商省の管轄下にある政府機関であり、特許および商標の手続を扱うと共に知的財産法関連の訴訟も扱っている。特許出願および小特許出願の手続および審査は、特許部の94人の審査官(2017年12月現在)により処理され、特許部の審査官は、9つの特許審査グループに分けられている。
本稿では、Satyapon & Partners Ltd.(タイ知的財産権法律事務所)のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が、タイ特許庁の特許審査体制について解説している。 -
2018.07.17
タイにおける特許審査での審査官面接タイにおける特許審査において、審査官面接は、出願人が特許を取得するための効果的な方法の一つである。審査官面接は、審査官と出願人との良好な意思疎通のため、および、審査手続を円滑化するための重要な補足手続である。
本稿では、タイにおける特許審査での審査官面接について、Domnern Somgiat & Boonma (タイ知的財産法律事務所)の弁護士・弁理士 Chanchai Neerapattanagul氏が解説している。
-
2018.05.31
タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項特許法に基づき、特許出願は複数の者によって共同ですることができる。また、特許権の共有者は別段の合意がない限り特許権を自由に行使する権利を有する。ただし、全ての共有者の権利を守るため、いくつかの例外が設けられている。すなわち、特許権の移転、ライセンス供与、放棄またはクレームの取消が行われる場合には、全共有者の同意が義務づけられている。
本稿では、タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、CHAVALIT & ASSOCIATES 事務所 弁理士 Kallayarat Chinsrivongkul氏が解説している。