ホーム サイト内検索

■ 全50件中、1120件目を表示しています。

  • 2020.12.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    マレーシアにおける画像意匠の保護制度

    マレーシアにおいて、画像意匠(Graphical User Interface:GUI)は主に意匠法(Industrial Designs Act 1996:IDA)によって保護される。また、一定の要件を満たす場合、知的財産関連法や民法またはそれらの組み合わせによっても権利が保護される可能性がある。

  • 2020.04.23

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とマレーシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2か月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

  • 2020.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許出願の審査手続

    (本記事は、2023/2/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/

    マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。

  • 2020.03.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2022/11/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27109/

    日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18か月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

  • 2019.08.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける実用新案出願制度概要

    マレーシアにおける実用新案出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。実用新案権は設定の登録日から発生し、実用新案権の存続期間は出願日から原則として10年である。特許出願制度と同様、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する。

  • 2019.08.22

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許出願制度概要

    マレーシアにおける特許出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。特許権は設定の登録日から発生し、特許権の存続期間は出願日から20年である。マレーシアにおける特許出願制度では、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する点が一つの特徴となっている。

  • 2019.07.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    マレーシアにおける意匠出願制度概要

    マレーシアにおける意匠登録出願手続は、主として(1)出願および出願日認定要件審査、(2)方式的要件審査、(3)登録の手順で進められる。意匠権は、意匠登録後、出願日または優先日から効力が生じていたものとみなされる。意匠権の存続期間は出願日または優先日から5年であり、その後5年毎に4期に亘り更新可能であることから、最大存続期間は出願日または優先日から25年である。多意匠一出願制度が存在し、明文の規定はないが、部分意匠が認められる。公告図面によって権利範囲が決定づけられる可能性があるため、注意が必要である。

  • 2019.07.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    マレーシアにおける商標出願制度概要

    マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、近い将来のマドリッド協定議定書(マドプロ)への加盟が見込まれている。

  • 2018.10.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    マレーシアにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2024/11/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。

  • 2018.07.17

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    マレーシア知的財産公社の特許審査体制

    マレーシア知的財産公社(MyIPO)の特許部門は、特許審査課と特許方式課の2つの課に大別される。特許審査課はさらに2つの班(エンジニアリング班と応用科学班)に分かれている。特許の実体審査は特許審査課に所属する審査官によって実施される。本稿では、特許審査課の審査官の業務や特許方式課の業務、審査官の教育および訓練について解説している。

    本稿では、マレーシア知的財産公社の特許審査体制について、Shearn Delamore & Co(マレーシア総合法律事務所)のパートナー 弁護士・弁理士のZaraihan Shaari氏とリーガルエグゼクティブのAnne Ng Yuin Yuin氏が解説している。