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2015.03.31
韓国における商標権に基づく権利行使の留意点商標権は、他人の使用を排除することができる独占権であり、商標権に基づいて侵害差止め、または予防請求、損害賠償請求、および信用回復請求などの権利行使が可能である。しかし、第三者による商標の使用が商標権の効力の及ばない範囲に該当する場合、商標権が商標法以外に依拠した第三者の権利と接触する場合、第三者の使用によって先使用権が認められる場合には、商標権に基づいた権利行使が制限される。また、韓国の商標判例によると、無効となることが自明であると判断される商標権に基づく権利行使は許容されないと判示されている。
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2015.03.18
韓国における知的財産訴訟の管轄権と問題点韓国では、1998年3月に知的財産訴訟を専門に扱う特許法院が設置されたが、現行の韓国法院組織法では、審決取消訴訟についてのみ特許法院に管轄権を認めており、知的財産権侵害訴訟は一般民事法院に、一般行政訴訟は行政法院の管轄となっている。このため、訴訟の性質により、管轄法院が異なり、その判決が矛盾・相反するという問題が生じており、特許法院に知財に関する管轄権を集中することを求める声が上がっている。
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2015.03.17
韓国におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点(本記事は、2020/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18447/韓国におけるトレードドレスは、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)により保護を受けることができる。権利行使を考える際、各法律の保護法益、保護要件、保護範囲などの実益をよく考慮し、どのような法域の保護を受けようとするのか決定しなければならない。
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2015.03.02
韓国における「商標の使用」の定義およびその証拠「商標の使用」に該当するか否かは、商標権侵害の判断、商標権不使用取消要件の判断などにおいて重要である。韓国商標法では、「商標の使用」に関して、商標法に独立した規定(韓国商標法第2条第1項第7号)を設けており、「商標の使用」に関して具体的な事例を判示した判例も多数ある。商標の使用証拠については、韓国商標審査基準に商標が使用されている事実の証拠に関する事例が掲載されている。
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2015.01.05
韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性(本記事は、2018/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16213/「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第4章では、韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性について、先使用による商標を継続して使用する権利、冒認商標による商標権主張が民法の原則上の権利濫用に該当すると認められる場合等について、判例を交えて説明されている。
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2014.02.11
韓国での事業開始にあたっての問題点についての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪事業開始にあたっての問題≫では、韓国での事業開始にあたり起こる可能性がある知的財産権に関する問題について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、知的財産に関連した保護のための登録、他人の知的財産権を侵害しない対応、権利が先取りされている場合の対応、模倣品への対応、ドメインネームへの対応、特許侵害しているとの警告状への対応について、解説されている。
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2013.12.10
韓国における知的財産権訴訟に関する法律体系「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章では、韓国における知的財産権訴訟に関する法律体系について、具体的には、特許法及び実用新案法の概要、特許権に関連する訴訟手続について説明し、特許に関連する機関も紹介している。意匠法、商標法、不正競争防止法等を含めた知的財産法全般の概要については、「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第1章で紹介されている。
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2013.04.12
韓国における商標の冒認(模倣)出願に対する対策(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17125/韓国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標を模倣出願して不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不当な目的を持って使用する商標は、登録を受けることができない (商標法第7条第1項第12号)。つまり、外国の需要者間に特定人の商品であると認識されている程度の商標であれば、韓国ではそれら商標の模倣出願は登録を受けることができない。
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2013.02.08
(韓国)無効理由のある登録商標に基づく商標権の行使は権利濫用にあたるとして、従前の最高裁判決を覆した韓国最高裁判決これまで、韓国の最高裁(韓国語「大法院」)は、無効審決が確定するまでは、裁判所(韓国語「法院」)が商標権侵害訴訟等で登録商標の権利範囲を否定することはできないとしてきたが、今回の判決では、従来の判決を覆し、登録商標に無効理由が存在することが明らかで権利濫用にあたるとの抗弁がある場合は、裁判所においても商標登録が無効か否かにつき判断することができるとした。
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2013.01.22
韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。