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2020.03.19
韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要韓国デザイン出願制度の概要
韓国デザイン登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
デザイン一部審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。 -
2020.03.12
韓国における模倣対策マニュアル(付録1から5)「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「付録1から5」では、韓国における各管轄官庁/担当機関へのリンク、日韓知的財産関連分野の差異点対照表、特許料・登録料・維持年金、商標権申告書様式等について紹介されている。
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2020.02.13
韓国におけるデザイン保護法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第4章 デザイン保護法」では、韓国におけるデザイン保護法に基づく登録要件、手続の概要、権利取得と維持、異議申立、審判手続、国際デザイン登録制度等が紹介されている。
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2020.02.11
韓国における保護対象の種類と根拠法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第1章 保護対象の種類と根拠法」では、韓国における知的財産の保護対象の種類と根拠法が紹介されている。
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2018.12.13
韓国における知的財産基礎情報「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産基礎情報として、知的財産保護体制(関連法、関係機関等)、出願、審査、登録、審判などに関する統計、取締りと権利紛争状況、および、その他情報(韓国特許庁職員数及び組織図、知的財産権関連法律体系表、関連機関及び団体一覧等)が簡潔に紹介されている。
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2018.10.25
韓国における意匠登録出願の公開制度意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
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2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
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2018.10.09
韓国における特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40068/韓国における特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年次から3年次の3年分の年金の納付が求められる。なお、韓国では登録日を起算日として年次を計算する。2回目以降すなわち4年次以降の年金の納付期限日は登録応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。意匠権の権利期間は出願日から20年である。
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2018.02.13
韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、図面の記載要件を含む出願手続の概要が説明されている。また、一組の物品を構成する物品について、「一組の物品別構成物品」のリストも掲載されている。
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2017.07.27
韓国における関連意匠制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34077/関連意匠制度(韓国語「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係り、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。
従前は類似意匠制度を採択していたが、意匠法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。
ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年までである