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2013.05.23
韓国の実用新案制度について(本記事は、2020/6/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18613/韓国での実用新案制度は一時的に無審査を採択したこともあったが、現在は審査後登録制度を採用している。すなわち特許と同一の審査制度を採択しているが、審査請求期間及び存続期間等は、特許制度と異なっている。特許よりは容易に登録されるが、権利解釈においては特許権よりは狭く解釈されるため、留意が必要である(実用新案法第2条、第12条、第22条)(特許法第2条、第59条、第88条)。
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2013.01.22
韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。