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2016.03.11
モロッコにおける商標制度概要と権利行使「モロッコにおける知的財産権利行使マニュアル」(2015年1月、日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所)3では、モロッコにおける商標制度について、商標にかかる法規則、保護可能な商標の種類、商標出願手続きの概要が、また権利行使手続として異議申立手続き、税関登録、訴訟手続き等の概要等が説明されているとともに、民事訴訟および刑事訴訟の事例研究も紹介されている。また、付属書として、商標出願の願書様式(様式M1)も紹介されている。
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2015.03.13
中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状「中国における知的財産権侵害品処分の現状に関する調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第一章では、中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状について、現状調査の結果、立法制度から見た知的財産権侵害品の処分に関する法制度の仕組み、各法制度における知的財産権侵害品処分関連条文の抽出とその内容に関する考察、知的財産権侵害品処分に際しての権利者の権利と義務についての考察、中国における知的財産権侵害品処分に関する法制度の特徴について詳細に紹介されている。
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2015.03.09
中国において日系企業が関係した取締案件における押収品処分の現状「中国における知的財産権侵害品処分の現状に関する調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章では、中国において日系企業が関係した取締案件における押収品処分の現状について、電話調査と訪問調査の結果、レイド実施日から処分日までの期間の統計、調査にて得られた代表的な処分事例、メディアで報道された知的財産権押収品処分の実例・情報等が紹介されている。
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2014.12.12
タイにおけるADR(裁判外紛争処理)「ASEANにおける知的財産案件ADR(裁判外紛争処理)に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)タイでは、タイにおける一般的なADR制度として、仲裁及び調停の制度概要や機関、プロセス等が説明されていると共に、知的財産特有のADR制度についても説明されている。
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2014.12.04
フィリピンにおけるADR(裁判外紛争処理)「ASEANにおける知的財産案件ADR(裁判外紛争処理)に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)フィリピンでは、フィリピンにおける一般的なADR制度として、仲裁及び調停の制度概要や機関、プロセス等が説明されていると共に、知的財産特有のADR制度についても説明されている。
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2014.11.27
マレーシアにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.04.22
サウジアラビアにおける商号、植物品種育成者権、ドメインネーム等の保護制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第5節~第6節では、サウジアラビアにおける、特許、実用新案、意匠、回路配置、商標及び著作権以外の知的財産関連制度について紹介されている。具体的には、商号、地理的表示、原産地表示、植物品種育成者権、ドメインネーム、営業秘密及びノウハウの保護等について紹介されている。
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2013.12.24
中国におけるドメインネームの保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第1節では、中国におけるドメインネームの保護に関して、登録手続やドメインネームに係る紛争の救済手段等ついて説明されている。
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2013.11.21
インドにおける水際対策インド知的財産レポート2011年第1号「インドにおける水際対策」(2011年10月、日本貿易振興機構)では、インドにおける税関の取締について紹介している。具体的には、オンラインでの税関への手続きが可能なポータルサイト(ICEGATE)を利用した知的財産権の侵害品の通関保留手続きや、このサイトを利用するメリットやデメリット等について、具体的な事例を挙げて、説明している。
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2013.09.20
ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。