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■ 全18件中、1118件目を表示しています。

  • 2020.08.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における画像意匠の保護制度

    中国における画像意匠の保護制度について、平面パターンとグラフィカルユーザインターフェース(GUI)に分けて解説する。
    平面パターンは中国専利法第2条の規定に基づき意匠専利として申請できる。また、2019年11月1日に改正が施行された『専利審査指南』において、第1部分第3章に「4.4 グラフィカルユーザインタ-フェースに係る製品意匠」という節が新たに設けられた。

  • 2020.08.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    台湾における画像意匠の保護制度

    台湾における画像意匠の制度は、2013年1月1日に施行された改正専利法(特許法、実用新案法および意匠法を含む)で初めて導入された。同法第121条2項の「物品に応用されるコンピューターアイコン(Icons)およびグラフィカルユーザインターフェイス(Graphical User Interface:GUI)も本法により意匠登録出願をすることができる」との規定により、電子機器やコンピューター、通信機器などの使用と操作に用いられるコンピューターアイコンまたはグラフィカルユーザインターフェイスの意匠の登録出願、すなわち「画像意匠登録出願」をすることが可能となった。

  • 2020.04.28

    • アジア
    • 出願実務
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    • 意匠

    中国における意匠出願制度概要

    (本記事は、2022/12/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27296/

    中国意匠出願の流れ
    意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。

  • 2018.02.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国の意匠登録出願における図の省略の取扱い

    「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(1)-(v)では、中国の意匠登録出願における図の省略の取扱いについて、中国専利法および専利審査指南の定めに基づき提出すべき図面の種類について説明がされているとともに、図面の一部を省略することができる6つのケースが説明されている。

  • 2016.05.19

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    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    中国におけるインターネット製品の知財保護の状況

    中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。

  • 2015.08.11

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護

    インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。

    本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。

  • 2015.04.30

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    • 意匠

    中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由

    中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)第2条第4項は、「意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せおよび色彩と形状、模様の組合せについてなされ、美観に富んで、かつ工業上の利用に適した新しい設計をいう」と規定している。この定義に該当しない場合は意匠権を受けることができないが、2014年の専利審査指南(日本における審査基準に相当。)改正により、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)と関係があり、かつ、製品の機能の実現と関係のあるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface:GUI)については、保護を受けることができるようになった。

    本稿では、中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。

  • 2015.03.31

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    • 出願実務
    • 制度動向
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠によるコンピュータ生成画像(CGI)の保護

    シンガポールでは、2014年12月10日に2014年実務指令第4号(GUIの登録)が発行され、グラフィカルユーザーインターフェース(Graphical User Interface: GUI)を含むコンピュータ生成画像(Computer Generated Imagery : CGI)を意匠登録する際の実務が定められた。これまで、その登録可能性が曖昧であったGUIについて、意匠法に基づき意匠登録できることになった。GUI出願に際しては、当該GUIが適用される物品を指定するとともに、GUI動作のストップモーションを示す一連の静的表現として出願されなければならない。