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2015.03.31
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2018/7/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15446/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当。)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
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2015.03.23
中国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.2では、中国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。
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2015.03.20
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。
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2014.09.26
中国における無効審判請求の概要「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第一章では、中国における無効審判請求の概要について紹介されている。具体的には、特許・実用新案・意匠の権利の有効性を争う無効審判請求について、その概要、訴訟の種類、無効審判事件の受理件数及び結審件数、法改正による影響(審理取下後の審理手続の継続等)等について紹介されている。
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2014.09.19
中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.3では、中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点について紹介されている。具体的には、新規性、進歩性等の無効理由、無効宣告段階の修正、無効宣告段階の口頭審理、訴訟提起時の評価報告書提出の要否等について紹介されている。
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2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
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2014.09.05
中国における被権利行使時の対応策(先手型対策・後手型対策)「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.1及び2.2では、中国における実用新案権に基づく権利行使を受けた時の対応策を、権利行使される前に対応策を検討して対応していく先手型の対応方法と、権利行使された時点で対応策を検討して対応していく後手型の対応方法に分け、それぞれについて紹介されている。
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2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
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2013.07.05
(中国)無効実用新案権の職務発明報酬の扱いについて本案は、職務発明報酬を巡って職務発明者の翁立克(伊維公司の元従業員、第一審原告・上訴人)が上柴公司(第一審被告・被上訴人)と伊維公司(上柴公司の子会社、第一審被告・上訴人)を訴えたものである。翁立克の職務発明は上柴公司の名義で実用新案出願がなされ、実用新案権が付与されたが、上柴公司と伊維公司の間で同実用新案権の譲渡が無償でなされ、その移転登録も行われた。その後、伊維公司は電装公司に実施許諾を行い、ライセンス料を受けとったが、電装公司が請求した無効審判により、同実用新案権は無効になった。
専利法第16条は「発明創造が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える」と規定し、専利法実施細則第78条は「専利権が付与された機関が、その他の機関または個人にその専利の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない」と規定することから、伊維公司が受けとった使用料の何%を翁立克に支払うべきかなどについて、争点となった。