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2024.05.16
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的には、「実体編」の本記事では、中国の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
※ 中国のサイトへ日本からアクセスする場合には、通信状況により接続に時間がかかるか、または接続できない場合があるので注意が必要である。 -
2024.04.02
中国における専利権侵害訴訟手続の概要中国では、専利権(特許、実用新案、意匠を含む。)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、地方知識産権局へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。司法ルートによる保護は、一つの訴訟手続において差止請求と損害賠償の双方を請求することができ、かつ終局的な解決手段であるため、頻繁に利用されており、訴訟件数は毎年増加している。そこで、本稿では、専利権侵害訴訟手続の概要について、紹介する。
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2024.01.04
中国における実用新案権侵害に基づく巨額の損害賠償の支払いが認められた事例-シュナイダー事件判決本件は、中国において、実用新案権に基づき、侵害行為の停止、損害賠償の支払い等が求められた事案である。本件では、被告が提出した無効審判請求の抗弁や公知技術の抗弁等は何れも認められず、一審法院は原告の請求を認めた。これを不服として被告は上訴したが、最終的に、巨額の補償金を支払う旨の和解が成立した。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.09.28
中国における特許制度のまとめ-手続編中国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.09.26
中国における特許制度のまとめ-実体編中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.04.18
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/40329/中国において実用新案制度は、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
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2023.01.17
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-関連情報編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、中国の知的財産に関連する情報として、専利および商標の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
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2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
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2022.11.22
中国における特許出願の単一性の審査について(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「中国専利法実施細則」、「中国専利審査指南」および「「専利審査指南」の改正に関する公告」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正または削除いたしました。)中国において、1つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、1件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、2つの独立形式請求項が単一性を有するか否かは、同一のまたは対応する特定の技術的特徴の有無により判断され、「特定の技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。